福岡で行政書士が行う相続関連業務

遺言・相続業務

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個人のお客様でご相談が一番多い遺言と相続関連の行政書士業務です。

 

1.遺言原案作成業務

 

遺言は「第3の保険」と言われています。
生命保険や火災保険のように、将来の家族を守ることが出来ます。

 

「自分の意思を受け継いでほしい」
「財産の割り当てを自分で決めたい」
「自分の財産の事で家族が揉めるのはイヤだ」

 

色々な思いが遺言で可能になります。
元気なうちに、しっかりしている今だからこそ、自分なりのエンディングノートを作ってみませんか?

 

有効な自筆証書遺言から公正証書遺言まで、有効な遺言原案作成のお手伝いをさせて頂きます。

 

 

2.相続関連業務

 

遺言なくご家族がお亡くなりになった時、その方が持っておられた財産・債務はすべて残されたご家族の共有となります。

 

この場合、「遺産分割協議」という話し合いをを行い、その協議で財産を振り分けることになり、一人の方が勝手に処分することは出来ません。
行政書士は残された相続人の方々が協議をスムーズに行うお手伝いをさせて頂きます。

 

  ・相続人確定業務(調査・相続人関係説明図作成)
  ・相続財産目録作成(調査)
  ・遺産分割協議証明書作成